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名古屋地方裁判所 昭和57年(ワ)1374号 判決 1984年9月14日

原告

関谷義孝

ほか一名

被告

安藤謙

主文

一  原告らの本訴請求を棄却する。

二  被告の反訴請求に基づき、被告に対し原告義孝は金九五三万七〇六三円、原告昭栄は金九五五万一〇六三円、及びこれらに対する昭和五六年八月一八日から各支払済にいたるまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告のその余の反訴請求を棄却する。

四  訴訟費用は本訴、反訴を通じて一〇分し、その四を原告らの負担とし、その六を被告の負担とする。

五  本判決は第二項に限り仮に執行することができる。

事実

(申立)

第一本訴請求事件

一  原告ら

1 被告は原告らに対し、別紙事項目録記載の交通事故による原告らの被告に対する損害賠償債務は存在しないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

1 主文第一項と同旨

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

第二反訴請求事件

一  被告

1 原告らは被告に対し各自金四〇〇〇万円及びこれに対する昭和五六年八月一八日から支払済にいたるまで年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

二  原告ら

1 被告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

(主張)

第一本訴請求事件

一  請求原因

1 交通事故の発生

別紙事故目録記載のとおり。

2 原告らの帰責事由

(一) 原告義孝

原告車両を運転し被告車両を追越す際の過失による民法七〇九条の責任

(二) 原告昭栄

原告車両の保有者として自動車損害賠償保障法(以下自賠法という。)第三条の責任

3 被告の負傷及び損害の発生

(一) 被告は本件事故により右肩関節脱臼骨折、顔面・右肘部・両膝部各挫傷右腱枝断裂の各傷害を負つた。

(二) 被告は右負傷により桜井病院、安藤整形外科病院、国立名古屋病院整形外科に入・通院し、治療費、休業損害等及び後遺障害による損害並びに車両修理代等物損が発生した。

4 損害賠償債務の消滅

原告らは右損害につき物損分を弁済し、また被告は自賠責保険金より九五六万円の支払及び労災保険の支給を受けたので右損害はすべて填補された。

5 しかるに被告は原告らに対しなお損害賠償請求権があると主張している。

二  請求原因に対する答弁

1 請求原因1は認める。

2 同2は認める。

3 同3は認める。

4 同4のうち、被告が物損分の弁済を受け自賠責保険金より九五六万円の支払を受けた事実を認め、その余は争う。

5 同5は認める。

三  被告の抗弁(損害賠償請求権の存在)

1 被告は本件事故の負傷により次のとおり入・通院し、昭和五七年五月三一日にその症状は固定した。

工藤外科 昭和五六年八月一八日 通院

桜井病院 右同日 右同

安藤整形外科 同年八月一九日から同年一一月四日まで(七八日間) 入院

国立名古屋病院 同年一一月九日から昭和五七年五月三一日まで(実治療日数八二日) 通院

(一) 治療費 一二五万三七四〇円

(二) 付添看護料 二一万六〇〇〇円

一日三〇〇〇円の七二日間

(三) 入院部屋代 二三万四〇〇〇円

一日三〇〇〇円の七八日間

(四) 入院雑費 五万四六〇〇円

一日七〇〇円の七八日間

(五) 安藤整形外科病院への護送費 二万四六三六円

(六) 通院交通費 一一万五一六〇円

安藤整形外科関係 七万五〇〇〇円

国立名古屋病院関係 四万〇一六〇円

(七) 入通院慰謝料 一八〇万円

(八) 休業損害 一二七万五八四二円

被告は訴外雪印食品株式会社(以下訴外会社という。)に勤務していたが、昭和五六年八月一九日から同年一一月三〇日まで全日、同年一二月一日から同年一二月三一日まで半日休業した。(なお、八月一九日から一〇月八日までは有給休暇を用いた。)

(1) 給料分 一〇〇万五七八〇円

昭和五六年八月分 受給分二八万二八七二円のうち有給休暇分三一分の一九の一七万三三七三円

同年九月分 受給分二八万一〇〇二円全額

有給休暇分

同年一〇月分 未受給分一九万六六九一円

同年一一月分 同 二六万〇一一二円

同年一二月分 同 九万四六〇二円

(2) 賞与分 二七万〇〇六二円

(九) 被告車両修理代等物損 一四万円

2 後遺症による損害

被告の傷害は昭和五七年五月三一日にその症状が固定し、右上肢に仮関節を残し、自賠法施行令第二条別表第七級九号に該当する後遺障害を残し、生涯回復の見込はない。

(一) 逸失利益

被告の年収は四九四万三九七二円であり、労働能力を五六%喪失し、右固定の日より六七歳まで二一年間の逸失利益はホフマン式計算で中間利息を控除すると三九〇万八一二三円となる。

なお被告は昭和五七年一月に訴外会社の勤務に復し、後遺障害発生後も現実には右のような減収になつていないが次の理由により、尚右主張の逸失利益があるというべきである。すなわち、被告は訴外会社に昭和三三年入社以来、東京、大阪等各地で勤務し、名古屋西営業所長を経て、昭和五四年四月より名古屋支店課長代理となり、食肉類の販売、配達を担当していたが、本件事故により右業務につくことができなくなり、訴外会社の職能資格役割規定の改革により昭和五七年六月一日付で名古屋支店販促課主査専任員となつた。この辞令は、右規定によれば従来の管理職のラインをはずされ、管理職手当(月額一万六〇〇〇円から六〇〇〇円)を支給されず単に専任職手当(一率月額六〇〇〇円)が支給されるだけであり、部下もいない地位にあるもので明らかに降格である。このような傾向によれば、被告は賃金の実質的な減少による損害だけでなく、将来機会あるごとに降格、減給のみならず解雇の危険にさらされ、そうなつた場合、本件後遺障害のある身では再就職は不可能である。以上の長期的な見地からすれば、被告には後遺障害等級相応の五六%の逸失利益が認められるべきである。

(二) 慰謝料

六〇〇万円をもつて相当とする。

3 以上合計五〇一六万二一〇一円の損害金に対し、原告昭栄の車両の自賠責保険金より九五六万円の支払を受けたが、なお金四〇六〇万二一〇一円の損害賠償請求権が残存する。

四  抗弁に対する原告らの答弁

1 抗弁事実1のうち、被告が本件事故の負傷によりその主張のように入・通院(但し、安藤整形外科の入院期間は昭和五六年八月二一日から同年一一月四日までの七六日間、国立名古屋病院への通院期間は同年一一月九日から昭和五七年三月三日まで<実治療日数七八日>である。)した点、(一)治療費全額(二)付添看護料全額(三)入院雑費のうち四万六八〇〇円(四)通院交通費のうち国立名古屋病院の分四万〇一六〇円(九)車両修理代等物損金額を要した点、(八)休業損害の主張のうち、被告は昭和五六年一〇月分のうち一九万六六九一円、同年一一月分二六万〇一一二円、同年一二月分のうち九万四六〇二円の給与の支払を受けなかつた点を認め、その余は争う。

2 同2の事実中、被告の症状が昭和五七年五月三一日に固定し、その主張のような後遺障害を残した事実は認め、その余は争う。

被告は逸失利益を主張するが、被告は昭和五六年一二月に職場に復帰し、従前同様ないしそれ以上の給与を受けており、損害は発生していない。

五  原告らの再抗弁

1 過失相殺

本件事故は、その直前、原告車が被告車を追い越す態勢になつたとき、被告車は道路センターラインよりを進行しており、原告義孝がクラクシヨンを鳴らし追い越しの合図をしたところ、被告車は合図をすることなく、いきなり更に中央よりに進路を変更したことにより発生したもので、被告は本件事故発生につき故意又は重大な過失(道路左側通行義務、他の車両に追いつかれた車両の進路を譲るべき義務、進路の変更を合図する義務の各違反)があつた。

2 損害の填補

(一) 原告車の自賠責保険金よりの支払

(1) 後遺障害分を除く分一二〇万円(内金五五万二七四〇円を被告が受領、その余は治療費として支払済)

(2) 後遺障害補償分八三六万円

(二) 労災保険金よりの支払

(1) 治療費六二万三五〇三円

(2) 障害特別支給金一五九万円

(3) 障害特別年金四〇万二八三二円

(三) 被告車両修理代等物損一四万円

原告らより被告に弁済した。

六  再抗弁に対する被告の答弁

1 過失相殺の主張は争う。本件事故現場は、片側幅約四メートルであるが駐車等により実質的にもつと狭いところであり、はみ出し追越禁止となつている場所であるところ、被告車は道路左側を時速約三〇キロメートルで進行し右折すべく合図をしようとした時、原告車は被告車の動静を全く無視し異常な高速度でセンターラインを越え追い越しをかけ、対向車を発見して左にハンドルを切り被告車に接触して転倒させたもので、原告義孝の故意又は一方的な重大過失によつて発生した。

2 損害填補に関する事実は認める。但し、(二)(2)(3)の給付は原告らの損害の填補の対象とすべきではない。

第二反訴請求事件

一  請求原因

1 交通事故の発生

別紙事故目録記載のとおり。

2 原告らの帰責事由

本訴請求原因一、2(一)(二)記載のとおり。

3 被告の負傷

同一、3(一)記載のとおり。

4 被告の損害

同三、1ないし3のほか、本件反訴の訴訟代理委任費用三〇〇万円の合計四三六〇万二一〇一円である。

5 よつて被告は原告らに対し、右損害金中、四〇〇〇万円及びこれに対する本件事故の日より支払済にいたるまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する原告らの答弁

1 請求原因1は認める。

2 同2は認める。。

3 同3は認める。

4 同4についての答弁は、本訴抗弁に対する原告らの答弁四、1 2記載のとおり。なお、弁護士費用の点は争う。

三  原告らの抗弁

本訴原告らの再抗弁五、1 2記載のとおり。

四  抗弁に対する被告の答弁

本訴再抗弁に対する被告の答弁六、1 2記載のとおり。

第三証拠

本訴記録中、証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

第一  本訴請求事件

一  請求原因一、1(交通事故の発生)、一、2(原告らの帰責事由)、一、3(一)(二)(被告の負傷及び損害の発生)の事実は当事者間に争いはない。

二  そこで被告の抗弁(損害賠償請求権の存在)について検討する。

1  抗弁1のうち被告は右負傷によりその主張の各病院に入通院したことは当事者間に争いはなく、成立に争いのない乙第三ないし第六号証及び被告本人尋問の結果によれば、その入・通院期間は被告の主張のとおりと認められる。

(一) その治療費が一二五万三七四〇円であることは当事者間に争いがない。

(二) 入院附添看護料が二一万六〇〇〇円であることも当事者間に争いはない。

(三) 入院部屋代については、成立に争いのない乙第一〇号証及び被告本人尋問の結果を総合すると、被告は安藤整形外科で肩関節の手術を受け約二か月間上半身にギブスをつける等の状況にあつて個室に入室する要があつたものと認められ、その額は二三万四〇〇〇円と認められる。

(四) 入院雑費については一日七〇〇円として五万四六〇〇円を要したと認める。

(五) 安藤整形外科病院への護送費については、本件事故と相当因果関係にある損害と認められない。

(六) 通院交通費については、そのうち国立病院関係の四万〇一六〇円については当事者間に争いがないが、安藤整形外科分については前号と同じ理由で認められない。

(七) 入・通院慰謝料については、前記傷害の程度、入・通院期間等を考慮し一五〇万円とするのが相当である。

(八) 休業損害については、成立に争いのない甲第一〇号証及び前記被告の供述を総合すると、被告は訴外会社に勤務していたが、本件事故により被告主張のとおり欠勤しその間の給与の受給状況は被告の主張のとおりと認められる。被告主張の有給休暇をもつてまかなつた期間に支給された分は欠勤による損害と同じと認めるべきであるから右支給分は休業損害ということができ、結局被告の休業損害額は昭和五六年八月分を一一万八六二三円

(28万2872円×13/31=11万8623円)と、また賞与分を一八万一〇六二円と認めたほかは被告の主張と同一と認められるから、総額は一一三万二〇九二円となる。

(九) 被告車両修理代等物損については一四万円であることは当事者間に争いはない。

2  後遺症による損害について

成立に争いのない乙第六号証、第一三号証、及び前記被告の供述を総合すると、被告の傷害は昭和五七年五月三一日に症状が固定し、右上肢に仮関節を残し、右肩関節機能を全廃し、利き腕である右上肢の自動運動に相当な制限があり、日常の生活に不便があり、肉体的労働のみならず書記的事務能力も相当減弱した状態であり、自賠法施行令第二条別表第七級九号に該当し、一般に労働能力を五六%喪失したとされる後遺障害を残したものと認められる。

(一) 逸失利益についてみるに、前記甲第九号証によると、被告は前記後遺障害にもかかわらず訴外会社に出勤し、給与を受け、その額は従前に比し減少したものと認められない。また成立に争いのない乙第二三、第二四号証被告の供述及びこれにより成立を認める乙第一四、第一五号証を総合すると、被告は訴外会社に入社以来被告主張のような経緯で主として営業担当の勤務を続けてきたところ、右後遺障害により同種の勤務に従事することはほとんど不可能となり、主張のような人事異動の発令を受けその後は書記的な事務に従事するようになつたものと認められるが、それ自体では減給、降格の処分で損害が生じたものとは認めがたい。

しかしながら、被告の後遺障害は前記のように重大なもので、今日までの短期間の推移のみからみて将来も逸失利益はないとするのは実体を無視するものというほかなく、被告は将来、本件事故がなかつたとすれば得られるべき通常の昇進を得られず、更に降格、減給、解雇の蓋然性は大きいものというべきであるから、一定の逸失利益を認めるべきである。そして、その額は右症状固定の時(昭和五七年五月三一日、四六歳)より訴外会社の定年退職時(昭和七〇年一〇月一二日、六〇歳に達したときまでを一三年間として。)までは少くとも右喪失率の約三分の一の一八%、右退職時から六七歳に達するまでは一二%とするのを相当と考える。しかして、成立に争いのない乙第八号証によつて認める被告主張の年収四九四万三九七二円を基準とし、本件事故時の原価をホフマン係数により算出すると、一〇六〇万七八一五円となる。

(1) 494万3972円×0.18×(10.4094-0.9523)=841万6014円

(2) 494万3972円×0.12(14.1038-10.4094)=219万1801円

(1)+(2)=1060万7815円

(二) 慰謝料については、後遺障害の程度、これが生涯続くものと認められること、仮にこれを或程度克服できるにしても再手術、忍耐を要するリハビリテイシヨンを要する等諸般の事情を考慮し六〇〇万円とするのが相当である。

3  以上損害額の合計は二一一七万八四〇七円(物損を除くと二一〇三万八四〇七円)となる。

三  よつて、原告らの再抗弁について検討する。

1  まず過失相殺についてみるに、成立に争いのない甲第一号証、第二号証の一・二、第三号証の一ないし四、第四ないし第六号証、第八号証、原告義孝、被告の各本人尋問の結果を総合すると、本件事故は、被告車が片側四メートルの南北道路の片側中央付近を時速約三〇キロメートルで北進中、原告義孝運転の原告車が追尾してきて被告車を追い越すべくクラクシヨンを鳴らし、被告車は進路をゆずらないでいたところ、原告車はそのまま右側を追い越すべく加速し中央線をまたいだ状態で追いつく寸前、被告車が合図のないまま、やや右側に寄つて行き、ほぼ同時に原告車がやや左にハンドルを切つたのが競合して、原告車の左側中央付近と被告車の右ハンドル付近が接触し被告車が転倒して、発生したものと認められる。なお、本件道路は歩車道の区別はなくところどころ駐車がある状態で実質的な車幅は狭く、中央線には「はみだし禁止」の表示がある。

右事実によると被告車にも過失があるがその割合は原告義孝が九、被告が一とするのが相当である。

そうとすると、原告義孝は一九〇六万〇五六六円、原告昭栄は物損を除く一八九三万四五六六円の各損害賠償義務が生じた。

2  次に、損害の填補の主張について検討するに、被告は原告車の自賠責保険により合計九五六万円の支払を受け、労災保険により治療費中六二万三五〇三円の支払を受けたこと及び物損分一四万円については原告らより支払を受けたことは当事者間に争いがないから、これを控除すると前記賠償額は、原告義孝は八七三万七〇六三円、同昭栄は八七五万一〇六三円となる。

なお、原告らは障害特別支給金及び障害特別年金の支給をもつて損害の填補があつたと主張するが、右は労働者災害補償保険法二三条に基づく給付で国の労働福祉事業の一環としてなされる給付であるから、被告の損害の填補とみることは相当でなく、この点の原告らの主張は採用できない。

四  以上の次第で原告らは被告に対し、本件事故に基づく前記各債務を負つているから、本訴請求は理由がない。

第二  反訴請求事件

一  請求原因一、1(交通事故の発生)、同一、2(原告らの帰責事由)、同一、3(被告の負傷)の点は当事者間に争いがない。

二  被告の損害についての判断は、本訴請求事件の被告の抗弁に対する判断と同じであり、原告らの抗弁に対する判断は、本訴請求事件の原告らの再抗弁についての判断と同一である。

三  しかるところ、被告は本件訴訟代理を弁護士伊藤道子に委任し相当の費用を要したことは、本件記録上明白であり、前記現存する損害賠償請求金額及び本件訴訟の経緯を考慮すると、右費用のうち本件事故時の原価として金八〇万円をもつて本件事故と相当因果関係にある損害とするを相当とする。

四  よつて、被告の原告義孝に対する反訴請求は金九五三万七〇六三円、原告昭栄に対する反訴請求は金九五五万一〇六三円及びこれらに対する本件事故の日より支払済まで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから同範囲で認容し、その余は失当として棄却する。

第三  よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九二条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 浅野達男)

事故目録

日時 昭和五六年八月一八日午後六時二〇分

場所 名古屋市西区比良三丁目一一八番地

原告車両 軽四輪乗用自動車(八八名古屋あ六三五六)

右運転者 原告義孝

右保有者 原告昭栄

被告車両 原動機付自転車(名古屋市西ろ九二六)

右運転者 被告

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